指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第38条(この節の趣旨)
第一節から第四節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第四十条の九に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
この条文の基本情報
この節の趣旨とは何ですか?
定義この節の趣旨とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条に定められた規定で、「第一節から第四節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条(この節の趣旨)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条の条文原文は「第一節から第四節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当た…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条は第一款 この節の趣旨及び基本方針に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条の3です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第39条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/38