指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3条の16(居宅サービス計画等の変更の援助)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
この条文の基本情報
居宅サービス計画等の変更の援助とは何ですか?
定義居宅サービス計画等の変更の援助とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の16に定められた規定で、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の16(居宅サービス計画等の変更の援助)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の16の条文原文は「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の16は第四節 運営に関する基準に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の16の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の15です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の16の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の17です。
この条文を引用する
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第3条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第3条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/3_16