指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3条の20(保険給付の請求のための証明書の交付)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
この条文の基本情報
保険給付の請求のための証明書の交付とは何ですか?
定義保険給付の請求のための証明書の交付とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の20に定められた規定で、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の20(保険給付の請求のための証明書の交付)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の20の条文原文は「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の20は第四節 運営に関する基準に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の20の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の19です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の20の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の21です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第3条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第3条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/3_20