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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3条の41(適用除外)

  1. 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第八条第十五項第二号に該当するものをいう。次条において同じ。)の事業を行う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第三条の四第一項第四号、第九項、第十項及び第十二項の規定は適用しない。
  2. 2.連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第三条の二十三、第三条の二十四第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第十項から第十二項まで並びに第三条の四十第二項第三号及び第四号の規定は適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の41に定められた規定で、「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第八条第十五項第二号に該当するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の41(適用除外)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の41の条文原文は「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第八条第十五項第二号に該当するものをいう。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の41は第五節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の41の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の40です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の41の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の42です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第3条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第3条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/3_41

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