指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3条の9(サービス提供困難時の対応)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
この条文の基本情報
サービス提供困難時の対応とは何ですか?
定義サービス提供困難時の対応とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の9に定められた規定で、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の9(サービス提供困難時の対応)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の9の条文原文は「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の9は第四節 運営に関する基準に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の9の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の8です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の9の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の10です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第3条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第3条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/3_9