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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40条(従業者の員数)

  1. 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)の員数は、利用者の数が一・五に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が一以上確保されるために必要と認められる数以上とする。
  2. 2.前項の療養通所介護従業者のうち一人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。

この条文の基本情報

従業者の員数とは何ですか?

定義従業者の員数とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条に定められた規定で、「指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条(従業者の員数)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の条文原文は「指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条は第二款 人員に関する基準に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第39条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/40

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