指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40条の4(設備及び備品等)
- 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
- 2.前項に掲げる専用の部屋の面積は、六・四平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。
- 3.第一項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
- 4.前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。
この条文の基本情報
設備及び備品等とは何ですか?
定義設備及び備品等とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の4に定められた規定で、「指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の4(設備及び備品等)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の4の条文原文は「指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の4は第三款 設備に関する基準に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の4の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の3です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の4の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第40条の5です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第40条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第40条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/40_4