指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第66条(登録定員及び利用定員)
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。
- 2.指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
- 一通いサービス1登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)まで2
- 二宿泊サービス1通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで2
この条文の基本情報
登録定員及び利用定員とは何ですか?
定義登録定員及び利用定員とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第66条に定められた規定で、「指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第66条(登録定員及び利用定員)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第66条の条文原文は「指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第66条は第三節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第66条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第65条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第66条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第67条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/66