指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第72条(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
- 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
- 2.指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
この条文の基本情報
指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針とは何ですか?
定義指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条に定められた規定で、「指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条の条文原文は「指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条は第四節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第71条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第73条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/72