指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第93条
- 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)とする。
- 2.共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百四条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
- 3.一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
- 4.一の居室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。
- 5.居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
- 6.指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
- 7.指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七十三条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条の条文原文は「指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)と…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条は第三節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第92条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第94条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/93