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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第98条(認知症対応型共同生活介護計画の作成)

  1. 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第九十条第七項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
  2. 2.認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
  3. 3.計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。
  4. 4.計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
  5. 5.計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
  6. 6.計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
  7. 7.第二項から第五項までの規定は、前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

認知症対応型共同生活介護計画の作成とは何ですか?

定義認知症対応型共同生活介護計画の作成とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第98条に定められた規定で、「共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第九十条第七項の計画作成担当者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第98条(認知症対応型共同生活介護計画の作成)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第98条の条文原文は「共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第九十条第七項の計画作成担当者をいう。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第98条は第四節に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第98条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第97条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第98条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/98

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