厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第2条(対象疾病)
法第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する疾病を除く。)、じん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病又は良性石綿胸水とする。
この条文の基本情報
対象疾病とは何ですか?
定義対象疾病とは、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条(対象疾病)は、日本の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」と…」で始まります。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月17日です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条の前の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条の次の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100039 - 本サイト収録
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100039/2