厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第8条(請求等についての代表者)
- 特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
この条文の基本情報
請求等についての代表者とは何ですか?
定義請求等についての代表者とは、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条(請求等についての代表者)は、日本の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条の条文原文は「特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし…」で始まります。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条は第三章 特別遺族給付金の請求の手続等に置かれています。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月17日です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条の前の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第7条です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条の次の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100039 - 本サイト収録
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100039/8