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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 本文

  1. この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。
  3. 3.新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第六十条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第二条の八第一項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則本文は、日本の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、平成二十年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月17日です。
  4. 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100039
  • 本サイト収録厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100039/main

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