駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一駐留軍1日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。2
- 二駐留軍等の再編1平成十八年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。)をいう。2
- 三防衛施設1日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第九条第一項第五号において「日米地位協定」という。)第二条第一項の施設及び区域並びに自衛隊の施設(これらの設置又は設定が予定されている地域又は水域を含む。)をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の公布日は平成19年5月30日です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第2条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第1条です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第2条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000067 - 本サイト収録
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000067/2