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株式会社日本政策投資銀行法 第2条(商号の使用制限)

  1. 会社でない者は、その商号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。
  2. 2.銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項の規定は、会社には適用しない。

この条文の基本情報

商号の使用制限とは何ですか?

定義商号の使用制限とは、株式会社日本政策投資銀行法第2条に定められた規定で、「会社でない者は、その商号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策投資銀行法第2条(商号の使用制限)は、日本の株式会社日本政策投資銀行法に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策投資銀行法第2条の条文原文は「会社でない者は、その商号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策投資銀行法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 株式会社日本政策投資銀行法の公布日は平成19年6月13日です。
  5. 株式会社日本政策投資銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社日本政策投資銀行法第2条の前の条は株式会社日本政策投資銀行法第1条です。
  7. 株式会社日本政策投資銀行法第2条の次の条は株式会社日本政策投資銀行法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000085
  • 本サイト収録株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000085/2

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