日本国憲法の改正手続に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第1条(趣旨)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第1条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第2条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/1