日本国憲法の改正手続に関する法律 第125条の2(偽りその他不正の手段による投票人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第百十八条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。
- 一偽りその他不正の手段により、第二十九条の二第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による投票人名簿の抄本又は在外投票人名簿の抄本の閲覧をした者
- 二第二十九条の三第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 2.前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
この条文の基本情報
偽りその他不正の手段による投票人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料とは何ですか?
定義偽りその他不正の手段による投票人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第125条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第百十八条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第125条の2(偽りその他不正の手段による投票人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第125条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第百十八条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第125条の2は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第125条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第125条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第125条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第126条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第125条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第125条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/125_2