日本国憲法の改正手続に関する法律 第二章 国民投票の実施
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第二章 国民投票の実施は、第2条〜第125条の2の全 130 条で構成されています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第二章 国民投票の実施が属する日本国憲法の改正手続に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十一号です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 130 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 総則
第二節 国民投票広報協議会及び国民投票に関する周知
第三節 投票人名簿
第四節 在外投票人名簿
第五節 投票及び開票
第六節 国民投票分会及び国民投票会
第七節 国民投票運動
第八節 罰則
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)