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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本国憲法の改正手続に関する法律 第一節 総則

第2条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第一節 総則は、第2条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第一節 総則が属する日本国憲法の改正手続に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十一号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国民投票の期日)

第2条

別タブ ↗

国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第百条の二において同じ。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。

2内閣は、国会法第六十五条第一項の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。

3中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。

(投票権)

第3条

別タブ ↗

日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。

(国民投票を行う区域)

第6条

別タブ ↗

国民投票は、全都道府県の区域を通じて行う。

(投票区及び開票区)

第7条

別タブ ↗

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条及び第十八条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。

(国民投票の執行に関する事務の管理)

第8条

別タブ ↗

国民投票の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。

2公職選挙法第五条の三から第五条の五までの規定は、国民投票の執行に関する事務について準用する。

(国民投票取締りの公正確保)

第9条

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公職選挙法第七条の規定は、国民投票の取締りに関する規定の執行について準用する。

(特定地域に関する特例)

第10条

別タブ ↗

交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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