日本国憲法の改正手続に関する法律 第7条(投票区及び開票区)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条及び第十八条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。
この条文の基本情報
投票区及び開票区とは何ですか?
定義投票区及び開票区とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第7条に定められた規定で、「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条及び第十八条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第7条(投票区及び開票区)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第7条の条文原文は「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条及び第十八条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第7条は第一節 総則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第7条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第6条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第7条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第8条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/7