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日本国憲法の改正手続に関する法律 第五章 補則

第136条〜第150条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第五章 補則は、第136条〜第150条の全 15 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第五章 補則が属する日本国憲法の改正手続に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十一号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(費用の国庫負担)

第136条

国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。

一投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要する費用を含む。)

二投票所、共通投票所及び期日前投票所に要する費用

三開票所に要する費用

四国民投票分会及び国民投票会に要する費用

五投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用

六憲法改正案の広報に要する費用

七国民投票公報の印刷及び配布に要する費用

八国民投票の方法に関する周知に要する費用

九第百六条及び第百七条の規定による放送及び新聞広告に要する費用

十不在者投票に要する費用

十一在外投票に要する費用

(国の支出金の算定の基礎等)

第137条

前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。

2前項の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。

(行政手続法の適用除外)

第138条

この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

(審査請求の制限)

第139条

この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(特別区等に対する適用)

第140条

この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

2この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区及び総合区は市と、指定都市の区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員は市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。

(国民投票に関する期日の国外における取扱い)

第141条

この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。

(国民投票に関する届出等の時間)

第142条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

一第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)

二第三十条において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による投票人名簿の修正に関する調査の請求

三第四十二条の二において準用する第二十九条の二第一項の規定による在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)

四第四十三条第二項において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による在外投票人名簿の修正に関する調査の請求

2前項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項若しくは第七項から第九項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第六十二条第一項第一号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。

(不在者投票の時間)

第143条

前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後十時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。

2前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

(国民投票に関する届出等の期限)

第144条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない。

(一部無効による再投票の特例)

第145条

憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票については、この法律に特別の規定があるものを除くほか、当該再投票の行われる区域等に応じて政令で特別の定めをすることができる。

(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

第146条

第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。

(政令への委任)

第147条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続及び費用の負担その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(国民投票事務の委嘱)

第148条

都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に国民投票に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

(投票人に関する記録の保護)

第149条

市町村の委託を受けて行う投票人名簿又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事務の区分)

第150条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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