日本国憲法の改正手続に関する法律 第137条(国の支出金の算定の基礎等)
- 前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
- 2.前項の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
この条文の基本情報
国の支出金の算定の基礎等とは何ですか?
定義国の支出金の算定の基礎等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第137条に定められた規定で、「前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第137条(国の支出金の算定の基礎等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第137条の条文原文は「前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、こ…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第137条は第五章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第137条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第136条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第137条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第138条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/137