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日本国憲法の改正手続に関する法律 第136条(費用の国庫負担)

  1. 国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。
  2. 一投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要する費用を含む。)
  3. 二投票所、共通投票所及び期日前投票所に要する費用
  4. 三開票所に要する費用
  5. 四国民投票分会及び国民投票会に要する費用
  6. 五投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用
  7. 六憲法改正案の広報に要する費用
  8. 七国民投票公報の印刷及び配布に要する費用
  9. 八国民投票の方法に関する周知に要する費用
  10. 九第百六条及び第百七条の規定による放送及び新聞広告に要する費用
  11. 十不在者投票に要する費用
  12. 十一在外投票に要する費用

この条文の基本情報

費用の国庫負担とは何ですか?

定義費用の国庫負担とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第136条に定められた規定で、「国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第136条(費用の国庫負担)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第136条の条文原文は「国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第136条は第五章 補則に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第136条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第135条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第136条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/136

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