日本国憲法の改正手続に関する法律 第149条(投票人に関する記録の保護)
市町村の委託を受けて行う投票人名簿又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この条文の基本情報
投票人に関する記録の保護とは何ですか?
定義投票人に関する記録の保護とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第149条に定められた規定で、「市町村の委託を受けて行う投票人名簿又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第149条(投票人に関する記録の保護)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第149条の条文原文は「市町村の委託を受けて行う投票人名簿又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第149条は第五章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第149条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第148条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第149条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第150条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/149