日本国憲法の改正手続に関する法律 第148条(国民投票事務の委嘱)
都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に国民投票に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。
この条文の基本情報
国民投票事務の委嘱とは何ですか?
定義国民投票事務の委嘱とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第148条に定められた規定で、「都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に国民投票に関する事務を委嘱したときは、これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第148条(国民投票事務の委嘱)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第148条の条文原文は「都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に国民投票に関する事務を委嘱したときは、これ…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第148条は第五章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第148条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第147条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第148条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第149条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/148