日本国憲法の改正手続に関する法律 第143条(不在者投票の時間)
- 前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後十時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。
- 2.前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。
この条文の基本情報
不在者投票の時間とは何ですか?
定義不在者投票の時間とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第143条に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第143条(不在者投票の時間)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第143条の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第143条は第五章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第143条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第142条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第143条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第144条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/143