日本国憲法の改正手続に関する法律 第142条(国民投票に関する届出等の時間)
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。
- 一第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)
- 二第三十条において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による投票人名簿の修正に関する調査の請求
- 三第四十二条の二において準用する第二十九条の二第一項の規定による在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)
- 四第四十三条第二項において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による在外投票人名簿の修正に関する調査の請求
- 2.前項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項若しくは第七項から第九項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第六十二条第一項第一号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。
この条文の基本情報
国民投票に関する届出等の時間とは何ですか?
定義国民投票に関する届出等の時間とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第142条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対して行う届出、請求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第142条(国民投票に関する届出等の時間)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第142条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対して行う届出、請求…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第142条は第五章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第142条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第141条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第142条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第143条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/142