日本国憲法の改正手続に関する法律 第141条(国民投票に関する期日の国外における取扱い)
この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。
この条文の基本情報
国民投票に関する期日の国外における取扱いとは何ですか?
定義国民投票に関する期日の国外における取扱いとは、日本国憲法の改正手続に関する法律第141条に定められた規定で、「この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第141条(国民投票に関する期日の国外における取扱い)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第141条の条文原文は「この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第141条は第五章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第141条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第140条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第141条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第142条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/141