日本国憲法の改正手続に関する法律 第140条(特別区等に対する適用)
- この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。
- 2.この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区及び総合区は市と、指定都市の区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員は市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。
この条文の基本情報
特別区等に対する適用とは何ですか?
定義特別区等に対する適用とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第140条に定められた規定で、「この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第140条(特別区等に対する適用)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第140条の条文原文は「この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第140条は第五章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第140条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第139条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第140条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第141条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/140