日本国憲法の改正手続に関する法律 第144条(国民投票に関する届出等の期限)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
国民投票に関する届出等の期限とは何ですか?
定義国民投票に関する届出等の期限とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第144条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第144条(国民投票に関する届出等の期限)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第144条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第144条は第五章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第144条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第143条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第144条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第145条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/144