日本国憲法の改正手続に関する法律 第133条(憲法改正の効果の発生の停止)
- 憲法改正が無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。ただし、本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
- 2.前項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したときは、憲法改正の効果の発生は、本案に係る判決が確定するまでの間、停止する。
- 3.第一項の決定は、第三者に対しても効力を有する。
- 4.第一項の決定の管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
- 5.第一項の決定は、疎明に基づいてする。
- 6.第一項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
憲法改正の効果の発生の停止とは何ですか?
定義憲法改正の効果の発生の停止とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第133条に定められた規定で、「憲法改正が無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第133条(憲法改正の効果の発生の停止)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第133条の条文原文は「憲法改正が無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第133条は第一節 国民投票無効の訴訟に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第133条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第132条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第133条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第134条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/133