日本国憲法の改正手続に関する法律 第63条(投票人の確認及び投票の拒否)
- 投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
- 2.投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
- 3.前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
- 4.前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
- 5.投票立会人において異議のある投票人についても、また前二項と同様とする。
この条文の基本情報
投票人の確認及び投票の拒否とは何ですか?
定義投票人の確認及び投票の拒否とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第63条に定められた規定で、「投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第63条(投票人の確認及び投票の拒否)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第63条の条文原文は「投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第63条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第63条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第62条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第63条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第64条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/63