日本国憲法の改正手続に関する法律 第85条(投票、投票録及び開票録の保存)
投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
この条文の基本情報
投票、投票録及び開票録の保存とは何ですか?
定義投票、投票録及び開票録の保存とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第85条に定められた規定で、「投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第85条(投票、投票録及び開票録の保存)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第85条の条文原文は「投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日か…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第85条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第85条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第84条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第85条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第86条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/85