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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第11条(公告等)

  1. 預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 一前条第一項の規定による求めに係る消滅預金等債権についてこの章の規定に基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨
  3. 二対象預金口座等(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次号において同じ。)に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
  4. 三対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
  5. 四消滅預金等債権の額
  6. 五支払申請期間
  7. 六被害回復分配金の支払の申請方法
  8. 七被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
  9. 八その他主務省令で定める事項
  10. 2.前項第五号に掲げる支払申請期間(以下この章において単に「支払申請期間」という。)は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。
  11. 3.預金保険機構は、前条第一項の規定による求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
  12. 4.金融機関は、対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるものとする。
  13. 5.第一項から第三項までに規定するもののほか、第一項の規定による公告に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

公告等とは何ですか?

定義公告等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第11条に定められた規定で、「預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第11条(公告等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第11条の条文原文は「預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告…」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第11条は第二節 手続の開始等に置かれています。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第11条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第10条です。
  7. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第11条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/11

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