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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第三節 支払の申請及び決定等

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三節 支払の申請及び決定等は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三節 支払の申請及び決定等が属する犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百三十三号です。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支払の申請)

第12条

別タブ ↗

被害回復分配金の支払を受けようとする者は、支払申請期間(第十条第二項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。以下同じ。)内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない。

一申請人が対象被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実

二対象犯罪行為により失われた財産の価額

三控除対象額(対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、そのてん補又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該てん補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)

四その他主務省令で定める事項

2前項の規定による申請をした対象被害者又はその一般承継人(以下この項において「対象被害者等」という。)について、当該申請に対する次条の規定による決定が行われるまでの間に一般承継があったときは、当該対象被害者等の一般承継人は、支払申請期間が経過した後であっても、当該一般承継があった日から六十日以内に限り、被害回復分配金の支払の申請をすることができる。この場合において、当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する申請書に同項第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。

3前二項の規定による申請は、対象犯罪行為に係る第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができる。

(支払の決定)

第13条

別タブ ↗

金融機関は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否かの決定をしなければならない。同条第二項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したときも、同様とする。

2金融機関は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する旨の決定(以下「支払該当者決定」という。)をするに当たっては、その犯罪被害額(対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。この場合において、支払該当者決定を受ける者で同一の対象被害者の一般承継人であるものが二人以上ある場合におけるその者に係る犯罪被害額は、当該対象被害者に係る対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額を当該一般承継人の数で除して得た額とする。

3前項後段に規定する場合において、当該支払該当者決定を受ける者のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該合意をした者に係る犯罪被害額は、同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額とする。

4前二項に定めるもののほか、犯罪被害額の認定の方法については、主務省令で定める。

(書面の送付等)

第14条

別タブ ↗

金融機関は、前条の規定による決定を行ったときは、速やかに、その内容を記載した書面を申請人に送付しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、申請人の所在が知れないときその他同項の書面を送付することができないときは、金融機関において当該書面を保管し、いつでも申請人に交付すべき旨を明らかにする措置として主務省令で定める措置をとることをもって同項の規定による送付に代えることができる。

3金融機関は、第一項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次項及び第三十四条において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該書面を送付したものとみなす。

4第一項の規定にかかわらず、前項前段の場合において、申請人が現に利用する電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)が知れないときその他同項の規定により第一項の書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することができないときとして主務省令で定めるときは、金融機関において当該書面に記載すべき内容を書面に出力し、これを保管し、かつ、第二項に規定する措置をとることをもって第一項の規定による送付に代えることができる。

(決定表の作成等)

第15条

別タブ ↗

金融機関は、第十三条の規定による決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。

一支払該当者決定を受けた者の氏名又は名称及び当該支払該当者決定において定められた犯罪被害額(支払該当者決定を受けた者がないときは、その旨)

二その他主務省令で定める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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