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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第七章 罰則

第43条〜第45条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第七章 罰則は、第43条〜第45条の全 3 条で構成されています。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第七章 罰則が属する犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百三十三号です。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十三条

第43条

第三十五条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2第三十六条第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。

第四十四条

第44条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十二条第一項又は第二項に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出した者

二第十七条第一項(第二十二条第二項又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する届出書に虚偽の記載をして提出した者

第四十五条

第45条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第四十三条1二億円以下の罰金刑2

二前条1同条の罰金刑2

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき当該法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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