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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第43条

  1. 第三十五条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.第三十六条第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第43条は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第43条の条文原文は「第三十五条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第43条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第43条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第42条です。
  7. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第43条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/43

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