犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第44条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第一項又は第二項に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出した者
- 二第十七条第一項(第二十二条第二項又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する届出書に虚偽の記載をして提出した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第44条は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第44条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第44条は第七章 罰則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第44条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第43条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第44条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/44