犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第13条(支払の決定)
- 金融機関は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否かの決定をしなければならない。同条第二項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したときも、同様とする。
- 2.金融機関は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する旨の決定(以下「支払該当者決定」という。)をするに当たっては、その犯罪被害額(対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。この場合において、支払該当者決定を受ける者で同一の対象被害者の一般承継人であるものが二人以上ある場合におけるその者に係る犯罪被害額は、当該対象被害者に係る対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額を当該一般承継人の数で除して得た額とする。
- 3.前項後段に規定する場合において、当該支払該当者決定を受ける者のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該合意をした者に係る犯罪被害額は、同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額とする。
- 4.前二項に定めるもののほか、犯罪被害額の認定の方法については、主務省令で定める。
この条文の基本情報
支払の決定とは何ですか?
定義支払の決定とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第13条に定められた規定で、「金融機関は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第13条(支払の決定)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第13条の条文原文は「金融機関は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき、その…」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第13条は第三節 支払の申請及び決定等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第13条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第12条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第13条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/13