犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第18条(公告)
- 金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。
- 一第十二条第一項又は第二項の規定による申請がないとき。
- 二第十二条第一項又は第二項の規定による申請のすべてについて第十三条の規定による決定があった場合において、支払該当者決定を受けた者がないとき。
- 三前節又は第二十二条第二項の規定により支払うべき被害回復分配金のすべてについて、同節の規定によりこれを支払い、又は同項に規定する措置をとったとき。
- 四対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったとき。
- 2.預金保険機構は、前項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が終了した旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第18条に定められた規定で、「金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第18条(公告)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第18条の条文原文は「金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第18条は第五節 手続の終了等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第18条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第17条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第18条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/18