犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第24条(不正の手段により支払を受けた場合の返還等)
- 金融機関は、偽りその他不正の手段により被害回復分配金の支払を受けた者があるときは、その者からの被害回復分配金の返還に係る措置を適切に講ずるものとする。
- 2.金融機関は、前項に規定する者から被害回復分配金の返還を受けた場合において、他の支払該当者があり、かつ、他の支払該当者について既に支払った被害回復分配金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、返還を受けた額に相当する額の金銭を原資として、前節の規定の例により、他の支払該当者又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならない。ただし、同項に規定する者から返還を受けた額が千円未満である場合は、この限りでない。
- 3.第一項に規定する者から返還を受けた金銭の預金保険機構への納付については、第十九条の規定の例による。
この条文の基本情報
不正の手段により支払を受けた場合の返還等とは何ですか?
定義不正の手段により支払を受けた場合の返還等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第24条に定められた規定で、「金融機関は、偽りその他不正の手段により被害回復分配金の支払を受けた者があるときは、その者からの被害回復分配金の返還に係る措置を適切に講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第24条(不正の手段により支払を受けた場合の返還等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第24条の条文原文は「金融機関は、偽りその他不正の手段により被害回復分配金の支払を受けた者があるときは、その者からの被害回復分配金の返還に係る措置を適切に講ずるものとする。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第24条は第五節 手続の終了等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第24条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第23条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第24条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第25条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/24