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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第26条(預金保険機構の業務の特例)

  1. 預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他第三章の規定による業務
  3. 二被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他前章の規定による業務(次号及び第四号に掲げる業務を除く。)
  4. 三第十九条(第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納及び第二十条の規定による金銭の支出その他の管理
  5. 四前条第四項の規定による金銭の支払
  6. 五第三十条の規定による手数料の収納
  7. 六前各号の業務に附帯する業務

この条文の基本情報

預金保険機構の業務の特例とは何ですか?

定義預金保険機構の業務の特例とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第26条に定められた規定で、「預金保険機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第26条(預金保険機構の業務の特例)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第26条の条文原文は「預金保険機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第26条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第26条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第25条です。
  7. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第26条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/26

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