犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第38条(主務省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第38条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第38条(主務省令への委任)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第38条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第38条は第六章 雑則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第38条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第37条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第38条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/38