犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第39条(行政庁)
- この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一第二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる金融機関1内閣総理大臣2
- 二第二条第一項第四号及び第五号に掲げる金融機関1内閣総理大臣及び厚生労働大臣2
- 三第二条第一項第八号及び第九号に掲げる金融機関1農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁2
- 四第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる金融機関1水産業協同組合法第百二十七条第一項に規定する行政庁2
- 五第二条第一項第十四号に掲げる金融機関1農林水産大臣及び内閣総理大臣2
- 六第二条第一項第十五号に掲げる金融機関1株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第二項に規定する主務大臣2
この条文の基本情報
行政庁とは何ですか?
定義行政庁とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第39条に定められた規定で、「この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第39条(行政庁)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第39条の条文原文は「この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第39条は第六章 雑則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第39条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第38条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第39条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/39