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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第40条(主務省令)

この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。ただし、第二十条第一項に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

この条文の基本情報

主務省令とは何ですか?

定義主務省令とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第40条に定められた規定で、「この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。ただし、第二十条第一項に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第40条(主務省令)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第40条の条文原文は「この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。ただし、第二十条第一項に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令と…」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第40条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第40条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第39条です。
  7. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第40条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/40

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