犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第41条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律による権限を金融庁長官に委任する。
- 2.この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 3.前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第41条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限を金融庁長官に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第41条(権限の委任)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第41条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限を金融庁長官に委任する。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第41条は第六章 雑則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第41条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第40条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第41条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第42条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/41