犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第37条(政府による周知等)
- 政府は、この法律の円滑な実施を図るため、振込利用犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資するとのこの法律の趣旨及び被害回復分配金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。
- 2.機構は、毎年少なくとも一回、消滅預金等債権に関する事項、被害回復分配金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとする。
この条文の基本情報
政府による周知等とは何ですか?
定義政府による周知等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第37条に定められた規定で、「政府は、この法律の円滑な実施を図るため、振込利用犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資するとのこの法律の趣旨及び被害回復分配金の支払手続等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第37条(政府による周知等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第37条の条文原文は「政府は、この法律の円滑な実施を図るため、振込利用犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資するとのこの法律の趣旨及び被害回復分配金の支払手続等に…」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第37条は第六章 雑則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第37条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第36条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第37条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/37