モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 本文
- この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第五条、第八条及び第九条の規定1平成十九年十月一日2
- 二第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定1平成二十年四月一日2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令本文は、日本のモーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令本文の条文原文は「この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年3月31日です。
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000118 - 本サイト収録
モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000118/main
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