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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第8条(会議の幹事)

  1. 会議に幹事を置く。
  2. 2.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。
  3. 3.幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
  4. 4.幹事は、非常勤とする。

この条文の基本情報

会議の幹事とは何ですか?

定義会議の幹事とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「会議に幹事を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第8条(会議の幹事)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「会議に幹事を置く。」で始まります。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第8条は第二節 駐留軍等再編関連振興会議に置かれています。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年8月20日です。
  5. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第8条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第7条です。
  7. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第8条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000268
  • 本サイト収録駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000268/8

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